SHOWROOM公式アカウント基本契約内容
合同会社アザマス(以下、「甲」という)と (デジタルキャラクター)及び(芸名、本名)(以下、「乙」という)とは、ライブ動画配信プラットフォーム「SHOW ROOM」を利用した動画配信関係業務を共同で実施することについて、以下により契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(対象事業)
甲が運営を行う「アザマスSHOWROOMプロジェクト」につき、以下の概要であることを、乙は確認した。
【アザマスSHOWROOMプロジェクト 諸情報】
運営者:合同会社アザマス(甲)
所在地:埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-1 2F
収録地:同上 メディア:https://www.azamas0105.com
概要:バーチャルユーチューバー(以下、「VTuber」という)をYouTube・SHOWROOMでの配信関連業務(以下、「本業務」という)などで展開するインターネットメディアである。
第2条(委託目的と確認)
本契約は、甲がオーガナイザーとしてのノウハウを乙に提供すること、乙がSHOWROOMの動画配信を実施すること、及び同配信を通じて有料ギフトをユーザーに販売することにより、甲乙双方の収益を最大化することを目的とする。
第3条(契約期間と自動延長)
契約日から6ヵ月間とする。また、契約終了日までに解約の申し出が無い場合は1ヵ月の自動延長とする。
第4条(委託内容)
1、甲は、下記の内容を委託する。
(1)本業務を在宅での活動
(2)甲の動画収録に纏わる業務の協力(任意)
(3)アザマスSHOWROOMプロジェクトによるライブ配信活動
(4)本業務に纏わる協力
(5)アザマスSHOWROOMプロジェクトに纏わる活動協力(任意)
2、甲及び乙は協議のうえ、合意を証した書面を取り交わすことにより、異なる役割を成立させる事ができる。
例)SHOWROOM公式イベントの企画、SHOWROOMイベント参加
第5条(報酬内容、収益分配)
1、甲は、乙が本業務結果に応じてインセンティブ(利益報酬)を支払うものとする。注1
2、支払は、乙が別途指定する銀行口座に振込にて行う。また、振込に要する費用は甲が負担する。
3、甲は、SHOWROOM側から受け取った報酬を、乙の指定する口座に振り込む。
4、支払い日は、月末までの実績を翌翌10日に支払うものとする。
注1
ただし、支払いインセンティブが10,000円を下回る場合、次月繰越となり合算合計10,000円を超えた翌月に支払うものとする。
第6条(権利に関して)
甲が主体となり作成した動画及び配信は、著作権及び所有権が甲に帰属する。
乙が主体となり作成した動画及び配信は、著作権及び所有権が乙に帰属する。
なお、甲及び乙は本業務の遂行に必要な範囲内において、作成した動画及び配信素材を使用することをあらかじめ許諾する。
第7条(禁止事項)
1、乙は、甲に許可無く自身独自の為にアザマスSHOWROOMプロジェクトの事を口外してはならない。
例1)告知よりも先に情報を開示する
例2)「アザマスSHOWROOMプロジェクト」とは無縁の仕事で別プロジェクトの商標利用
2、「アザマスSHOWROOMプロジェクト」に対する侵害行為。
例1)ライブ配信中などに「アザマスSHOWROOMプロジェクト」の否定発言
3、違法行為(配信先プラットフォームガイドラインに遵守する)
第8条(損害賠償請求権)
乙は、本契約第7条を厳守しなければない。また、乙が禁止事項に抵触した場合、甲は損害に応じて乙に損害賠償請求ができる。
第9条(本合意書の法的拘束力)
本合意書は、本件についての本契約の締結及び本件実行を目的として締結されたものであるが、本契約の締結又は本件実行を法的に拘束するものではないことを、甲乙共に承諾した。
第10条(守秘義務)
甲及び乙は、本件検討過程で相手方当事者から開示を受けた本件に関する一切の情報及びこれに基づき検討された事実について厳に秘密を保持する義務がある。手方当事者の書面による承諾無くして第三者にこれを開示し、漏洩しないことを確約する。但し、情報が次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りではない。
1、既に公知のものである場合
2、甲及び乙より開示を受けた時点で、相手方当事者が既に正当に保有していた場合
3、甲及び乙より開示を受けた後、相手方当事者の責によらず公知となった場合
4、正当な権限を有する第三者から開示を受けた場合
5、法令に基づく裁判所、行政機関その他の政府機関の命令により開示が要求された場合に 当該要求に応じて開示する場合
第11条(契約の解除)
1、甲または乙は、相手方が本契約に基づく義務の履行を怠った場合、相手方に対し、相当な期間を定めて当該義務の履行を催告するものとし、当該期間内に履行がなされない場合、本契約を解除することができる。
2、甲または乙は、相手方に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、何らの通知・催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払いを停止した場合
(2)手形・小切手の不渡りを出した場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始、特別清算手続開始の申立てを受けた、または自ら申し立てた場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売開始決定を受けた場合
(5)租税公課その他賦課金の滞納処分を受けた場合
(6)監督官庁から営業停止処分を受け、または事業遂行に必要な許認可を喪失した場合
(7)事由の如何を問わず、事業の継続が困難になったと認められた場合
(8)事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡した場合。但し、構成員のグループ内または組織内改編における場合はこの限りでない
(9)合併によらず解散した場合
(10)重大な法令違反があった場合
(11)本契約に著しく違反した場合
(12)契約の履行に際し、第三者の権利を侵害し社会問題となった場合、またはその他の事由により他の当事者の名誉・信用を著しく毀損した場合上記のほか、財産状態、信用状態または 事業内容に重大な変更が生じ、本契約の債務の履行が困難と認められる客観的な事情が生じた場合
第12条(有効期間)
合意書の契約期間終了後も10年間は厳守するものとする。